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2012.12.17
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今年もやってきました
はじめまして。経理部です。
今回は毎年必ずやってくる『年末調整』について書きたいと思います。
年末調整ってなんだか難しいイメージがありませんか?
わたしもそう思うなかの一人でした(いや、まだ「です」かな・・・)。
まぁ簡単に言うと、一年間に支払う所得税を正確に計算しましょう、ということです。
個人の所得にかかってくる税金は、所得税と住民税の2種類あります。
所得税は国に、住民税は地方に納める税金です。
この所得税の納付に関する手続きが『年末調整』です。
サラリーマンは、会社が納税を代行しています。つまり給料、賞与からの天引きですね。
これを源泉徴収といいます。
源泉徴収で納めている金額は実は概算の金額です。
実際には、様々な個人情報が加味されます。これを『控除』といいます。
扶養者の数や自身が障害者や勤労学生かどうかなどのその人に関わる控除と、
支払った生命保険料、地震保険料、医療費、寄付金などのお金に関わる控除があります。
これらの控除を全て考慮して、最終的に所得税が決まるわけです。
年末調整で行える11種類の控除のうち、一部説明していきたいと思います。
まずは扶養控除について。
扶養親族がいる場合は、扶養親族一人につき一定の額が控除されます。
ただし、所得が少ないこと。これが条件です。
昔は子供が小さいうちから控除対象になっていましたが、子供手当てなどの影響で今は16歳以上が対象になっています。子供手当て、いいんだか悪いんだか・・・
次に配偶者控除・配偶者特別控除について。
配偶者がいる場合には、その配偶者の所得によって3万円~76万円の控除が受けられます。
ちなみに、年収141万円以上の人は控除対象外です。年収103万円~140万円の人は、給与所得者の配偶者特別控除申告書欄に記入しましょう。103万円未満の人は扶養等控除申告書の配偶者控除欄への記入になります。
配偶者控除は結婚などで記入の有無が変わってくるので、最初は分かりづらいですよね。
わたしも、とある若者から質問を受けましたが、あまりうまく説明できず・・・ご迷惑をおかけしました。
この間、年末調整説明会も行ってきたし、今なら少しはだいじょうぶ!!少しは・・・
そして、今回改正があった、生命保険料控除について。
平成23年12月31日以前の締結分を旧契約、平成24年1月1日以後の締結分を新契約とし、
新契約には介護医療保険料控除が追加されました。
新契約については、一般保険料、個人年金保険料ともに最高控除額は4万円で全体では8万円。
旧契約では最高10万円の控除が受けられていたので、2万円の減額?と思いきや、
追加の介護保険料控除を入れて保険料控除全体では最高12万円の控除が受けられます。
本格化する高齢化社会の到来に向けて、国が介護医療保険への加入を勧めているようです。
最後に、住宅借入金等特別控除について。
これは、マイホームを取得する際に金融機関などから借入れをした場合に、借入金の年末残高の一定割合を控除する制度です。
年末調整をしているサラリーマンの人も初年度(住宅に入居した年)分については確定申告が必要ですが、所定の手続きをとっておけば2年目以後は年末調整で住宅借入金等特別控除が受けられるようになります。
このように、年末調整ってサラリーマンにとってとても大切な手続きなんですね。
必要書類をきちんと提出して、払いすぎたものはきっちり返してもらいましょう。
話は変わって、中途退社をして年内に働く予定がない場合の年末調整ってどうなるの?!
源泉徴収は一年間勤務することを前提に所得税を天引きしているので、中途退社の方はほとんどの場合、税金を払いすぎていることがあります。
確定申告すればまず還付されるので、必ず確定申告に行きましょう!
確定申告の期間は、平成25年2月16日~平成25年3月15日までとなっています。
詳しくは、最寄りの税務署に相談してみてください。
●●● 投稿者 経理部 ●●●